訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示

訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示
[対象者]
訪問看護管理療養費を算定する者(医療)
[算定要件]
当ステーションは地方厚生局長等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、
看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問看護医療DX情報活用加算として、月 1 回に限り 50 円を所定額に加算します。
当事業所では医療DX推進体制整備について以下のように対応しております。 
 
・オンライン請求を行っています。 
  厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を
 行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。  
  マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための
 十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについてホームページ上に掲示しております。 
 
 ご理解、ご協力をお願いいたします。